奈良橋公会堂使用規程
第1条 公会堂は会員及び各種団体等の集会、研修、親睦を図る者が利用するものとする。
第2条 公会堂を使用する者は管理者に申込み承認を受けて使用すること。
第3条 公会堂の使用時間は午前8時より午後10時までとする。
2 この施設の使用者は管理者宅へ鍵をとりに行き使用が終わった時は火気及び戸締まり、什器備品、残菜物等を整理し室内の異状の有無を確認して責任をも って鍵を返却すること。
3 使用者は備え付けの使用記録簿に使用者、日時等の事項を記録すること。
第4条 使用者が公益を害し又は風俗を乱す恐れがある時及び施設、備品等に毀損の恐れ があると認められる者についての使用は管理者が制限することがある。
第5条 公会堂の使用者が施設、備品等を毀損又は汚損した場合には直ちに管理者に届け 出し立会いの上、復旧又は損害を弁償しなければならない。
第6条 この施設の使用者は騒音等に特に留意し近隣等に迷惑にならないよう各条項を遵守し使用すること。
第7条 公会堂の使用料金は別表の通りとする。
2 使用料金は使用後管理者へ鍵返却と同時に支払うものとする。
第8条 この規程の改廃は役員会の決議によるものとする。
付 則 この規程は昭和62年4月15日から施行する。