東京都東大和市奈良橋自治会では安全で安心できる明るい街づくりを目指しています。

防災資料

「日常備蓄」で災害にそなえましょう(令和4年11月配布)new

警戒レベル(警戒レベル4の避難指示で必ず避難!避難勧告は廃止)

台風・豪雨時に備えてハザードマップと一緒に「避難行動判定フロー」を確認

住宅防火10の心得(PDF 757KB)
大規模災害時の交通規制(PDF 256KB)
地震その時10のポイント(PDF 322KB)
地震の危険度調査結果(PDF 632KB)
奈良橋川空堀川氾濫危険マップ(PDF 7,823KB)
発災後の避難フロー(PDF 593KB)
防災環境マップ(PDF 3,093KB)
各家庭での災害事前チェックシート(PDF 767KB)

 

土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域K018(蔵敷一丁目)(PDF 1,993KB)
土砂災害警戒区域K019(蔵敷一丁目)(PDF 1,931KB)
土砂災害警戒区域K020(蔵敷一丁目)(PDF 1,940KB)
土砂災害警戒区域K021(奈良橋一丁目)(PDF 1,982KB)
土砂災害警戒区域K022(奈良橋一丁目)(PDF 2,005KB)
土砂災害警戒区域K023(奈良橋一丁目)(PDF 1,978KB)
土砂災害警戒区域K024(湖畔二丁目、奈良橋一丁目)(PDF 2,682KB)
土砂災害警戒区域K025(湖畔二丁目、奈良橋一丁目)(PDF 2,067KB)
土砂災害警戒区域K026(奈良橋一丁目)(PDF 2,161KB)
土砂災害警戒区域K027(奈良橋一丁目)(PDF 2,328KB)
土砂災害警戒区域K028(湖畔二丁目)(PDF 3,845KB)
土砂災害警戒区域K029(湖畔三丁目)(PDF 2,064KB)
土砂災害警戒区域K031(奈良橋二丁目)(PDF 2,029KB)
土砂災害警戒区域K032(奈良橋二丁目)(PDF 2,191KB)
土砂災害警戒区域K033(奈良橋二丁目)(PDF 2,194KB)
土砂災害警戒区域K034(奈良橋二丁目)(PDF 2,203KB)
土砂災害警戒区域K035(奈良橋二丁目)(PDF 2,279KB)
土砂災害警戒区域K037(奈良橋二丁目、高木一丁目)(PDF 2,300KB)
土砂災害警戒区域K038(高木一丁目、奈良橋二丁目)(PDF 2,139KB)

 

奈良橋自主防災会規約

(名称及び組織)

第1条 この会は、奈良橋自主防災会(以下「本会」という。)と称し、自治会にその本部を置く。

(目 的)

第2条 本会は、住民の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。

(2) 地震等に対する災害予防に関すること。

(3) 防災訓練の実施に関すること。

(4) 地震の発生時における情報の収集・伝達、避難、出火防止、救出・救護、給食・給水等応急対策に関すること。

(5) 防災資機材等の備蓄に関すること。

(6) その他本会の目的を達成するために必要な事項。

(対策事務局及び班の設置)

第4条 本会は、前条の事業を遂行するため、次の対策事務局及び班を置く。

(1) 対策事務局

(2) 情報班

(3) 消火班

(4) 救出・救護班

(5) 避難誘導班

(6) 給食・給水班

(会 員)

第5条 本会は、奈良橋自治会内の全世帯をもって構成する。ただし、当面の間は会員世帯をもって構成する。

(役 員)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長  (自治会長が兼務)

(2) 副会長 (自治会副会長が兼務)

(3) 対策事務局長及び班長  (自治会区長が兼務)

(役員の任務)

第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、平常時の予防活動及び地震等の発生時における応急活動の統括指揮命令を行う。

  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を行う。

  3. 対策事務局長は、住民に対する啓発活動や防災活動、応急対策の事務局事務の全般に携わる。

  4. 班長は、会務の運営に当たるほか、班活動の指揮を行う。

(会員の協力)

第8条 本会の事業目的を達成するには、会員(全世帯)の協力が必要である。
したがって、会員は役員の指示に従って積極的に参加し、かつ行動するものとする。

(防災計画)

第9条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。

  2. 防災計画は、次の事項についてさだめる。

(1) 防災組織の編成及び任務分担に関すること。

(2) 防災知識の普及に関すること。

(3) 防災訓練の実施に関すること。

(4) 本部活動に関すること。

(5) 情報の収集、伝達に関すること。

(6) 出火防止、初期消火に関すること。

(7) 救出・救護に関すること。

(8) 避難誘導に関すること。

(9) 給食・給水に関すること。

(10) 災害要援護者対策に関すること。

(11) 防災資機材等の備蓄及び管理に関すること。

(経 費)

第10条 本会の運営に要する経費は、自治会費をもってこれにあてる。

(その他)

第11条 この規約に定めのない事項については、役員会に諮りその都度決定するものとする。

付 則

1 この規約は、平成25年4月1日より適用する。

2 この規約は、議決の日より施行し、令和2年4月1日より適用する。

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